東京都 足立区

駐車場

条例寸法・算式
■共同住宅以外 駐車場の全駐車台数が200以下:当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上 全駐車台数が200を超える:当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に2を加えた数以上 の車いす使用者用駐車施設を設けなければならない。 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 ・幅は、350センチメートル以上とすること。 ・車いす使用者用駐車施設から利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車いす使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該車いす使用者用駐車施設から利用居室等までの経路についての誘導表示を設けなければならない。
引用元
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施工日
令和4年4月1日
最新更新日
2025-10-24T05:19:07.010

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